相続放棄から学んだ、「持ち家は負債」
生きるちから、「お金の使い方」編です。
今回は、持ち家(の多くは)負債である、という話。
結論は、そのまま。
持ち家(の多くは)負債です。
しかも、一度持ったら、負債を放棄できません。
早速その背景の一例になる話に入ります。
私はいま、相続放棄した財産の管理責任を負っています。
相続放棄しても、その財産の管理責任は残ります。
え?どういうこと?って思いませんか?
いや、このタイトルに興味を持った方の中には、既に同じような問題を抱えている人も少なくないかもしれません。
これは実話に基づく、ほぼ、ノンフィクションです。
叔父は片田舎の山の一軒家に住んでいました。
一時は所帯を持ったが、子供達は成人し、奥さんは他界。
晩年は一軒家で一人暮らしでした。
そんな叔父も病に倒れ、間もなく他界。
葬儀は叔父の子達が仕切って滞りなく終了。
ここまでは良かったのだが、葬儀前後より、相続問題が浮上。
叔父の家は代々受け継がれた、明治からの古い家。
若者人口が減る日本で、山奥の一軒家の資産価値は、ほぼゼロ。
叔父には銀行などから借金があることが発覚。
よく、親の借金は、子の借金、と言いますが、その通り。
プラスの財産のみならず、マイナスの財産にも相続権があります。
叔父の妻は他界しているため、相続権は子へ。
資産価値のない家と借金に対し、叔父の子達は相続放棄。
相続放棄をすると、下記順番で相続権が渡り、最後は叔父の兄弟姉妹へ。
最優先:妻
第一順位:子
第二順位:両親
第三順位:兄弟姉妹
何か引っかかるものを感じながらしばらくすると、、、
甥である、自分自身に相続権が回ってくることが発覚!
甥である、自分自身に相続権が回ってくるのではないか、という話が浮上!
よくよく調べてみると、代襲相続という制度があるそう。
調べました。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
代襲相続とは、簡単に分かりやすく言うと、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。
実は、叔父の兄である、私の父は既に他界。
父が死亡で相続できないため、その子である私が代わりに相続することになります。
私の兄弟姉妹、親族集まり、親戚会議しました。
「遠いため家の管理が出来ない」
「年金暮らしでお金がない」
「自分は〇〇家へ嫁いだ人間だから関係ない」
「もう本人が痴ほう症で対応できない」
と、皆、負の財産を背負いたくありません。
私も、叔父へお金を貸して頂いた方には申し訳ないが、叔父の子が肩代わりすべき借金を背負うほど、人間出来ておらず。。
その時点では、全員放棄すれば、
「資産価値のほぼ無い一軒家も、国庫に入るんだろう」
くらいの知識で、全員相続放棄しました。
と・こ・ろ・が。。
借金や一軒家等は相続できても、不動産などの財産の管理責任が残ることが発覚!
またまた、調べました。
ありました。
民法第940条です。
【民法第940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
これか。。
法律って、知らないと本当にいろんな経験をさせてくれます。
建物は、住まなくなると老朽化が進む。
まさにその通りで、古い家ほど、手入れが必要。
いっそのこと、取り壊して更地にしようとすると、今度は、財産に手を付けた、として、相続したと見なされ、相続権が復活することも。。
叔父の子たちが率先して動いてくれると良いのですが、更に更に盲点が。。
財産の管理責任は、最後に相続放棄した人にあります。
財産の管理責任は、相続放棄した人にあります。
従って、最初に相続放棄した、叔父の子達には責任がありません。
法律上、最初に相続放棄した、叔父の子達には責任が無いんじゃないか。
(あくまで私が調べた範囲では)
最初にここまで知っていたら。。
あの時、叔父の子たちの相続放棄することを止めていたのに。。
と考えても仕方ない。
放棄する権利を阻止する権利はない。
多分最初から知っていても、同じ結果だったかな。
学びを活かして、次へ進むしかない。
という事で、持ち家(の多く)は負債です。
この問題は現在進行形。
また、進捗があったら更新します。