相続放棄から学んだ、「持ち家は負債」その後

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生きるちから「マインド~お金の使い方~」編です。
 
前回、​「持ち家は負債」というテーマで記事​を書きました。

まだ、​​前回の記事​を読んでいない方は是非​​前回の記事​をご覧になってから戻ってきて頂ければ、幸いです。

最近、相続放棄した財産のうち、不動産に対し、行政による立ち入り検査があり、
 
「敷地内立ち入り調査の結果について」

という書類が届いていました。
 
その内容とは、

「結果:現状において危険」
 
「法に基づいた、行政指導・行政処分に移行していくことになります。」
 
「適正な管理にお努めください。」
 
とのこと。
 
 
相続放棄した全員に、この書類が送られていた。
 
我々は戦慄して、再度親族会議しました。
 

行政から送られてきた書類に同封の資料に記載の、

いわゆる”空き家問題対策”の担当の司法書士に連絡

どうやらその行政の、同対策を取りまとめる専門家らしい。

代襲相続人の、各家代表が出向き、今後どの様な対応をしたらよいのかを聞いたところ。。。
 
開口一番、
「あなた方には、管理責任ありません。管理責任は、被相続人(叔父のこと)の子たちです。」
いきなり拍子抜けの一言。

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我々、代襲相続人の親族としては、最後に相続放棄した人に管理責任が残っていると信じて疑わなかったため、家を取り壊す費用の負担方法まで、予め相談済み。

更に、いろんな弁護士事務所のウェブサイトがある中で、
最後に相続放棄した人に管理責任あり、
の記載はあるが、
最初に相続放棄した人に管理責任がある、
なんて書かれたサイトは見当たらないのです。
 

ただ、問題の不動産がある行政の、空き家対策の専門家が言うのだから、疑う余地はない。
 
もう一度、民法第940条を確認。

民法第940条 相続の放棄をした者による管理
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

確かに、どこにも「最後に」放棄した者、とはどこにも書いていない。

法務省のサイトで、審議中の法案を発見!
という資料がありました。​

以下抜粋です。
 
第3 相続放棄をした放棄者の義務 民法第940条第1項の規律を,次のいずれかの案のように改める。
【甲案】相続の放棄をした者がその放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有してい る場合には,相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間,そ の財産を保存しなければならない。この場合には,相続の放棄をした者は,自己 の財産におけるのと同一の注意をもって,その財産を保存すれば足りる。
【乙案】相続の放棄をした者は,相続財産に属する財産を現に占有している場合におい て,自己の財産におけるのと同一の注意を怠ってその財産を滅失させ又は損傷し たときは,相続人又は相続財産法人に対し,その損害の賠償をする義務を負う。
 
 
つまり、放棄の時に、家の中に被相続人の子たちの所有物があるため、その所有者が管理しないといけない。
 
という意味の様だ。
 
この法案が通れば、民法第940条第1項が改定され、管理責任の所在がより明確になる。
 
ただ、自分自身に管理責任がないとは言え、この問題は早く解決する方向で話を進めたい。
 
同じように、相続放棄や空き家問題で苦しんでいる方々の少しでも参考になれば幸いです。
 

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